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紹介受診重点医療機関

紹介受診重点医療機関

当院は、2023年8月1日付けで茨城県より「紹介受診重点医療機関」の承認を受けました。

紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関です。

外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。

当院では原則として「かかりつけ医」からの紹介状を持参しての受診をお願いしております。

また、当院での治療が一段落し、状態が安定している患者さまには「かかりつけ医」を ご紹介させていただきますのでご理解とご協力をお願い致します。

「選定療養費」について

紹介受診重点医療機関には「選定療養費」の徴収が義務付けられています。

2023年12月までは、紹介状持参なく受診した場合、初診時のみ選定療養費として5,500円を徴収させて頂いておりますが、承認に伴い2024年1月1日より、下記の金額へ変更し徴収させていただきます。

ご理解とご協力をお願い致します。

医科

変更前(2023年12月まで)変更後(2024年1月より)
初診時5,500円7,700円
再診時0円3,300円

歯科

変更前(2023年12月まで)変更後(2024年1月より)
初診時5,500円5,500円
再診時0円2,090円

「患者さんへ」ご協力のお願い

当院は紹介受診重点医療機関として、かかりつけ医との役割分担により、専門的な検査や入院治療、救急医療を必要とする患者さんの治療を担います。

そのため、急性期疾患の治療後で状態が安定している患者さんは、連携している診療所・クリニック等で診療をお願いしております。

選定療養費に関する Q&A

Q. 初診時の選定療養費とは何ですか?

A. 「初期診療は地域の診療所や200床未満の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度で、当院のような200床以上の紹介受診重点医療医療機関等に、紹介状(診療情報提供書)を持参せずに受診をした場合に、患者さんに支払いいただくことが国の制度として義務付けられた費用のことです。

Q. 再診時の選定療養費とは何ですか?

A. 再診時選定療養費は、患者さんの病状が安定し、医師から他の医療機関を受診するよう逆紹介を行ったにもかかわらず、患者自身の希望により当院の外来受診を継続する場合に、受診の都度、支払いが発生する国の制度として義務づけられた費用のことです。

Q. なぜ「選定療養費」を支払わなくてはいけないのですか?

A. 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。

まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて、専門的な医療等を行う医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻っていただくことが重要です。

このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。

Q. 紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか?

他の医療機関から紹介されている旨を確認するため、紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。

Q. 紹介状がないと、初診の診察をしてもらえないのですか?

紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診料とは別に、初診時選定療養費の7,700円(歯科は5,500円)をご負担いただくことになります。

Q. 後日に紹介状を持参した場合は、選定療養費は免除されますか?

紹介状は初診時の診察前に提示していただく必要がありますので、診察後に提示された場合は免除されません。

後日お持ちいただいても、ご返金の対応は行っておりません。

Q. 紹介状を持参しなくても、選定療養費を免除される場合はありますか?

A. ①次に該当される場合は徴収対象外となります。(初診の場合)

  • 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方
  • 医科と歯科との間で院内紹介された方
  • 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
  • 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する方
  • 外来受診から継続して入院した方
  • 国の公費負担医療制度を受給されている方
  • 特定の障害、特定の疾患などによる地方単独の公費負担医療制度を受給されている方(心身障害者医療費助成など)※こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く
  • 災害により被害を受けた方
  • 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療による受診の方
  • その他、保健医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められない)
  • 治験協力者の場合

②次に該当される場合は徴収対象外となります。(再診の場合)

  • 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する方
  • 外来受診から継続して入院した方
  • 災害により被害を受けた方
  • 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療 で受診する方
  • その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く)

Q. 救急車で搬送されて受診する場合、初診時選定療養費はかかりますか?

救急車で搬送されるケースは初診時選定療養費をいただいておりません。

ただし、当院は急性期医療を担う医療機関としての救急医療体制を確保するため、急入院・救急手術等の重篤患者を常に受け入れられるようにする必要がありますので、他の診察等に影響が無いよう安易な救急車利用などは避けていただきますようお願い致します。

Q. 何年も前に受診歴があり、診察券を持っていても選定療養費となるのか?

A. 診察券の有無にかかわらず、初診時選定療養費は「当院を初めて受診する場合」のほかに、「過去に受診歴はあるが、すでに治療が終了している」または、「自己都合により中断した後に受診する場合」には支払が発生します。

再診時選定療養費は、病状が安定し、当院の医師から他医療機関への紹介をしたにもかかわらず、患者さんが自らの希望で当院を継続受診する場合に受診の都度、支払が発生します。

Q. 1年後の日時で予約を取ったが、選定療養費を支払う必要があるか?

A. 医師の指示のもと受診日を予約している場合は、期間にかかわらず支払はありません。

Q. 受診日の予約はしていないが、1年後に受診するように言われた。その場合は選定療養費を支払う必要があるか?

A. 前回受診時の記録を確認し、医師の指示による受診であることが確認できれば、支払はありません。

Q. 期日は指定されなかったが、何かあれば受診するように言われた。その場合には選定療養費を支払う必要があるか?

前回受診時の記録を確認し、医師の指示による受診であることが確認できなければ初診時選定療養費を支払う場合があります。

Q. 初診受診した日に別の診療科を初診受診した場合には、初診時選定療養費はかかりますか?

A. 初診受診した同日に他科を初診受診した場合については受診した診療科からの院内紹介がなければ、それぞれの診療科で初診時選定療養費の徴収対象となります。

Q. 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査の指示を受け場合は、選定療養費の対象外となっていますが、人間ドック等会社で行う健康診断も含まれますか?

※特定健康診査(特定健診)とは 対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の健康保険加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

A. 保険者が行う特定健診、自治体が行うがん検診のほか、公的な制度に基づく健康診断以外は含まれません。

参考

【厚生労働省 紹介受診重点医療機関について】

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