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院外処方箋の一般名処方表記について

2018年度の診療報酬改定において、後発医薬品の使用推進の観点から、一般名処方(一般的名称に剤形及び含量を付記した記載)の記載が推奨されています。当院の院外処方箋においても、一部薬剤について一般名処方の記載となっております。

ただし、医師が商品名を指定して処方する場合や後発医薬品が存在しないお薬は例外となります。

処方箋に記載されている【般】の文字がついたお薬が一般名処方薬となり、患者さまご自身が調剤薬局にて先発医薬品または後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択できます。

【一般名処方とは】
これまでの処方箋記載方法は、「製薬会社が独自につけたお薬の名前(商品名)」と「成分名に製造会社名を付加した名称(後発品名)」となっていました。
一般名処方は商品名や会社名を指定せず、「お薬の有効成分の名前(一般名)」のみで処方を行うことをいいます。

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