介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算とは

介護職員の処遇改善につきましては、2012年度の介護報酬改定において介護職員処遇改善加算を創設し、2019年10月には介護職員等特定処遇改善加算を創設、2022年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設、2024年度の介護報酬改定においてこれらの加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、加算率のさらなる引き上げ及び配分方法が変更になりました。
 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員等処遇改善加算の算定要件

新加算Ⅰの算定に当たっては、以下の①~⑧までに掲げる要件を全て満たす事

①月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
②月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
③キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
④キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
⑤キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
⑥キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
⑦キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
⑧職場環境等要件

※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員の処遇改善加算について(厚生労働省資料)

「見える化要件」とは

介護職員等処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

【職場環境要件の提示について】

 見える化要件に基づき、加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を下記に掲示致します。

職場環境要件項目

    ■ 入職促進に向けた取組

    • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みを構築
    • 職業体験の受入や地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

    ■ 資質の向上やキャリアアップに向けた支援

    • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
    • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

    ■ 両立支援・多様な働き方の推進

    • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
    • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

    ■ 腰痛を含む心身の健康管理

    • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
    • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

    ■ 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組

    • 厚生労働省が強い召している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活用等)を行っている
    • 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している

    ■ やりがい・働きがいの醸成

    • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
    • 地域包括ケアの一員としてモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒との交流の実施